会社代表者の休業損害に争いがあったが、適正な示談が成立した事案

状況・ご相談内容

会社代表者であるご依頼者が交通事故に遭い、完全休業に近い状況だったが、会社からは事故前と同程度の役員報酬が支払われており、相手方保険会社は、ご依頼者に休業損害は発生していないと主張していた。

結果

会社の決算書などお資料を示し、会社はほぼご依頼者の個人会社であり経済的に一体であること、事故が原因で売り上げ減や経費増などの損害が発生していることなどを粘り強く主張した結果、ご依頼者の年齢に見合った平均賃金をベースに計算し、結論として妥協な休業損害を認める内容の示談が成立した。

担当者弁護士のコメント

交通事故の示談交渉で争いがある場合、個人的な意見をいくら述べても保険会社は賠償を認めてくれません。
過去の裁判例などに基づく合理的理由と、的確な証拠を示していく必要があります。

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