状況にあった解決方法を選択し、
借金問題を解決します。

ご依頼者一人一人の状況に合わせて、自己破産、個人再生、過払い金請求など
さまざまな解決方法のなかから最も適したご提案をいたします。

  • 自己破産

    収入や借金の総額などを考慮し、支払不能の状態にあると裁判所に認められると、原則として、債務が免除される手続きです。

  • 個人再生

    返済できない状態にあることを裁判所に申し立て、債務を大幅に減額し、原則3年間の返済計画に沿って返済していく手続きです。

  • 過払金の調査、請求

    利息を払いすぎている場合、過払い金を請求できます。過払い金の有無を調査し、回収手続きを進めます。

  • 任意整理

    交渉により、債務者の支払い能力など状況に応じた借金の負担軽減を目指します。

借金・債務整理を
弁護士に相談する
メリット

  • 01

    借金を解決する方法を
    ご提案

    収入や借金の額など状況を踏まえて、借金を減らしたり、免除したりする方法をご提案します。

  • 02

    貸金業者からの取立てが
    停止

    弁護士が窓口になると、貸金業者からの連絡がなくなります。

  • 03

    返済金額を減額

    金利負担の軽減を交渉するなどして、無理のない返済計画を立てることができます。

  • 04

    払いすぎたお金を回収

    過払い金が発生しているかどうかを調査し、回収することができます。

問題解決のための
2つのサポート

借金に悩んでおられる方、過払金が発生していると思われるが
過払金の回収にご不安をお持ちの方に対する当事務所のサポートは次のとおりです。

サポート01 法律相談

借金問題といっても、相談者に適した解決方法はさまざまです。弁護士と貸金業者との交渉で解決することもあれば、借金の免責を得る破産手続きを利用することも、自宅を残しながら借金を減額して分割で支払っていく個人再生を利用することもあります。もしかしたら、既に借金完済の状態で、貸金業者に対して、払いすぎた利息を取り返すことができるかもしれません。
まずは、初回無料の法律相談でご気軽にご相談ください。弁護士が無料で、あなたの借金問題を診察し、解決までのサポートをいたします。

相談料
初回無料

2回目以降は5000円

相談日時

平日9:00~18:30※お仕事などで上記相談時間での法律相談が難しい方は、午後6時から午後9時までの夜間や土曜の対応もご相談させていただきます。

ご持参いただきたい資料

  • お手元にある借入関係書類一式(ご利用明細書・契約書など)
  • 各貸金業者のカード類

ご相談予約はこちら

お電話またはメールフォーム、
LINEからご予約ください

津のいいサポート0120-21-3410 平日9:00~18:30

※お電話またはメールフォーム・LINEからご予約ください。法律相談はご来所をお願いします。

サポート02 各種債務整理

サポート1で法律相談を担当した弁護士が、ご依頼者の借金問題のベストな解決方法に従い、ご依頼者の代理人として、解決まで全面的にサポートします。

任意整理・過払い金返還請求

各貸金業者に、ご依頼者と各貸金業者との間の貸付・返済の取引履歴を開示させ、利息制限法に従った適法な利率に従い、ご依頼者の正確な残債務額を計算します。その結果、借金が残った場合は、弁護士が原則として3~5年間の返済計画を立てて、貸金業者と返済計画に基づいた内容での示談交渉を行います。
利息の払い過ぎのために、既に借金は完済状態であることが判明し、逆に、貸金業者に返してもらわなければならない利息がある場合は、貸金業者から過払い金を取り返す交渉や訴訟を行います。 ※ご依頼者の状況・事件の内容に応じて、着手金の分割や報酬金と同時精算の後払いも可能です。

弁護士報酬の目安

事案例

Aさんは、消費者金融業者など5社に対して総額400万円の借金をかかえていました。弁護士費用も一銭も準備できない状態でした。当事務所の弁護士が即日受任し、各貸金業者と交渉を行った結果、既に借金は完済状態であることが判明し、逆に貸金業者から過払い金200万円を取り戻すことができました。

着手金 17.5万円(税込)※5社×3.3万円※過払い金の回収と同時精算の後払い
報酬金 44万円(税込)※200万円×22%※着手金と合わせて、過払回収金から充当しましたので、Aさんからは直接お支払いいただきませんでした。

詳しい弁護士報酬はこちら

自己破産

裁判所に申し立てをして、免責決定を得る制度です。免責決定を得れば、借金を返済する必要はなくなります。 ※ご依頼者の状況・事件の内容に応じて、着手金の分割も可能です。 ※弁護士報酬とは別に、裁判所の手続きを利用するために裁判所に支払う予納金は、別途ご負担いただく必要があります。予納金は、ご依頼者の財産状態に応じて差がありますが、同時廃止の場合は約1万円で、破産管財事件となった場合は約30万円です。

弁護士報酬の目安

事案例

Bさんは、消費者金融業者など10社に対して総額500万円の借金をかかえていました。当事務所の弁護士が代理人として、各貸金業者と交渉を行っても、400万円の借金が残ることが判明しました。Bさんは自己破産を決意し、裁判所に申し立てを行ったところ、Bさんにはめぼしい財産もなかったことから破産手続きは同時廃止となり、免責の決定も得ました。

着手金 27.5万円(税込)※毎月5.5万円ずつの分割払い
報酬金 0円

詳しい弁護士報酬はこちら

民事再生

裁判所に申し立てをして、各貸金業者の借金を大幅に減額してもらい、残りの借金を原則として3年間で分割返済する制度です。住宅ローン付きの自宅を残したい場合は、住宅ローンは払いながら、自宅を残して、その他の借金を大幅にカットしてもらうことも可能です。 ※ご依頼者の状況・事件の内容に応じて、着手金の分割も可能です。 ※弁護士報酬とは別に、裁判所の手続きを利用するために裁判所に支払う予納金は、別途ご負担いただく必要があります。

弁護士報酬の目安

事案例

Cさんは、消費者金融業者など7社に対して総額400万円の借金をかかえていました。当事務所の弁護士が代理人として、各貸金業者と交渉を行っても、300万円の借金が残ることが判明しました。Cさんは住宅ローンがまだ残っている自宅をどうしても残したかったので、破産手続きではなく、個人再生手続きの申し立てを決意しました。裁判所に申し立てを行ったところ、住宅ローンの支払いとは別に3年で100万円を分割して支払っていく内容の再生計画が認可されました。

着手金 33万円(税込)※毎月5.5万円ずつの分割払い
報酬金 0円

詳しい弁護士報酬はこちら