「任意整理」とは、どのような手続きですか?

受任した弁護士が、依頼者の支払能力を踏まえて、各貸金業者と支払方法について交渉を行い、貸金業者と、今後の支払方法を見直した新たな返済方法で和解をする手続きです。
自己破産や個人再生のように法律上「強制的に」借金を免責させたり、減額させる手続きと異なり、貸金業者が「任意に」示談に応じることで初めて借金の総額や支払内容などを変更させることができる点に特徴があります。そのため、全ての依頼者のケースで任意整理が利用できるわけではなく、限界があります。どのような内容の和解・示談でも最終的には貸金業者が和解に応じなければ解決できないからです。そのため、借金の総額を相当大幅に減額させたり、相当長期の分割払いを組むことは、貸金業者の納得が得られない可能性が高いです。そのような依頼者の方には、破産や個人再生の手続きの利用を考えていただくことになります。

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