調停において、妻との離婚と妻の連れ子との離縁が成立した事案

状況・ご相談内容

ご依頼者は、妻と婚姻する際に妻の連れ子と養子縁組をしていました。
妻との折り合いが悪くなり、妻子と別居したものの、離婚の話し合いが進まないとしてご依頼いただきました。

結果

受任後、すぐに離婚と離縁を求める家事調停を申し立てました。
当初、相手方は別居の継続を望んでいましたが、2回の調停期日を経て、ご依頼者が未払婚姻費用を1か月分支払いその他の金銭のやり取りは行わないとの内容で、離婚と離縁が成立しました。

担当者弁護士のコメント

当事者同士でのお話し合いが難しいと感じた場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

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