自宅に居座る妻に対する夫からの離婚請求

状況・ご相談内容

性格の不一致で7年間別居。自宅のローンは夫が支払っている。

妻に離婚を請求し、自宅から出て行ってほしいと言ったが、妻は自宅に居座り、出て行ってくれない。

早く離婚をして自宅から出て行ってほしい。

結果

離婚調停を申し立て、調停委員に、夫婦関係が既に破綻していることを丁寧に説明し、解決案を示して、粘り強く調停を続けた結果、妻が自宅から退去し離婚に応じる内容で早期に解決することができました。

担当者弁護士のコメント

ご依頼者は妻と早く離婚をしたいというお気持ちでしたが、自宅の居座りの問題は深刻です。

離婚をしても家に居座られれば、強制執行の手続をする必要があるからです。

この事例では、早期に弁護士が受任通知を出し、窓口を弁護士にし、粘り強く交渉をして、自宅の明渡しを含めた協議離婚を成立させることができました。

一覧へ戻る