不貞をして自宅を出て行ったうえ離婚を請求する夫への対応(婚姻費用分担請求)

状況・ご相談内容

夫が不貞をした挙げ句自宅を出て行ってしまった。
夫の帰りを待ちたいが、夫から離婚をしろと責め立てられ、生活費をストップされてしまった。

結果

不貞をした有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
そこで、弁護士から受任通知を送付し、窓口を弁護士にして、離婚に応じられないこと、生活費を支払うよう求めました。
夫が生活費を支払うことを拒否したので婚姻費用分担請求調停を申し立て、相応の婚姻費用を支払う内容での調停を成立させることができました。

担当者弁護士のコメント

不貞をした挙げ句別居状態を作り出して夫婦関係破綻を主張して離婚を求める配偶者は多いです。
その場合は、生活費を支払わずいわゆる兵糧攻めをすることも多いです。妻は突然のことで戸惑うでしょう。
その場合、離婚を拒否するとともに、早期に生活費を確保する必要があります。生活費の確保をし、生活を安定させたうえで、夫の帰りを待つか、夫に離婚を求めるか、今後の生活を検討してもらうことにしました。

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