相続人多数の遺産分割のケース、昔亡くなった被相続人名義の不動産が残っていたケース

状況・ご相談内容

被相続人が30年以上前に死去し、相続人が12名になっていたケースで、相続人間で大きな対立点はないが利害調整が難しい事案について相続人9名から依頼を受けました。

結果

相続人の数が多く、任意の話し合いを行うことが難しいため相続人9名の代理人として遺産分割調停を起こしました。

調停に遺産の資料を添えて丁寧に説明することにより相手方の理解を得て無事、双方に不満がない形で解決することができました。

担当者弁護士のコメント

相続人多数のケースでは、相続人全員の個別の同意と署名や印鑑登録証明の取得などが必要な遺産分割協議書を作ることが難しい場合があります。

このケースでは調停手続をとることで速やかに解決することができました。

一覧へ戻る