兄弟の一人に相続させる遺言を作成したケース

状況・ご相談内容

ご依頼者は多額の遺産を有していたが子も配偶者もなく、兄弟が四人いました。ご依頼者は最も仲の良い一人に相続させたいと相談に来られました。

結果

兄弟の一人に遺産すべてを相続させる内容の公正証書遺言作成を進め、当事務所の弁護士を遺言執行者とする遺言が作成されました。
ご依頼者の死後は、当事務所の弁護士が遺言執行者として遺産を遺言書のとおり相続させる事務を行いました。

担当者弁護士のコメント

遺言は、ご自身の財産を死後に分配する重要な手段です。あらかじめご相談いただけたおかげで、ご依頼者の遺志に沿った相続財産の処理ができました。

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