免責不許可事由があったものの、免責決定を得たケース
状況・ご相談内容
過去に相当額のギャンブルやリスクの高い投資目的での借入があり、免責不許可事由に該当する可能性がありました。
収入が安定しておらず、個人再生手続による債務整理は難しい状況でした。
結果
過去の裁判例や当事務所の実績・経験をもとに、各手続選択のメリット・デメリットを説明し、協議を行った結果、破産方針に決めました。
破産申立後、生活状況を観察するための破産管財人が選任されましたが、破産管財人と裁判所に対して、現在は反省して誠実に収入の範囲内で生活していることなどを丁寧に説明し、その結果、免責決定を得ることができました。