代表者に必要な財産を残しつつ、法人・代表者ともに破産手続が完了したケース
状況・ご相談内容
売上不振の中、資金ショートが避けられず、会社を畳まざるを得ない状況になっていました。
法人債務の連帯保証人である代表者は再就職先が決まっておらず、当面の生活費の不安がありました。
結果
従業員、取引先などへの支払について、破産法上許されるものとそうでないものを区別し、できる限り関係者に迷惑がかからないよう処理を行いました。
代表者については自由財産拡張申立を行い、就職先が決まるまでの生活費として相当額の財産を残すことができました。
法人の破産手続には代表者にもご協力をいただき、結果、法人は無事に手続が終了し、代表者も免責決定が得られました。