異議申し立てにより、併合11級の後遺障害等級が認定された事案

状況・ご相談内容

事前認定により歯牙について13級の後遺障害が認定されていたが、顎部分の神経症状について見逃されており等級認定の対象となっていなかった。

結果

顎部分についての神経症状について12級の後遺障害等級が認定された(併合11級となった)。

担当者弁護士のコメント

1回目の事前認定や被害者請求では、痛みが残存している部位が見逃されることもあります。

本件においても、1回目の事前認定では、顎部分の神経症状について後遺障害等級の審査の対象となっていませんでしたが、異議申し立てをしたところ、12級の神経症状が認定されました。

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