会社分割の詐害行為性を指摘し新設会社から債権を回収したケース

状況・ご相談内容

相手方会社からの依頼による資金融通に応じたところ、相手方が返済を停止したうえ、会社分割によって資産の大部分を新設会社に移動させることにより債務を免れようとしていました。

結果

最高裁判例の基準などから、相手方の会社分割は濫用的会社分割にあたり詐害行為取消権の対象になることを指摘し、代理人間で交渉を重ねた結果、残債務の大部分について、新設会社からの分割払いによる貸金回収が実現しました。

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