交通事故で重傷を負った被害者について、賠償交渉をするため成年後見人申立を行ったケース

状況・ご相談内容

交通事故により寝たきりとなった父について、保険会社との賠償交渉をどのようにすればよいか悩まれている息子さんから相談がありました。

結果

交通事故被害者が交通事故により意思を表明できない場合には、弁護士が依頼を受け代理人となることもできません。

そのため成年後見制度を利用することにして、当事務所が代理人として成年後見開始申立を行い、その息子を成年後見人に選任してもらいました。

担当者弁護士のコメント

成年後見人は、被後見人の法定代理人として弁護士に依頼することも可能となります。

このケースでは、後見人となった息子さんから交通事故賠償交渉の代理人となる委任を受け、弁護士が父親の代理人となり賠償交渉を行いました。

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