保釈とはどのような場合に認められるのですか?
保釈とは、保釈保証金の納付を条件に勾留中の被疑者の身体拘束を解く制度です。保釈の請求は、起訴後に行うことができます。保釈は、一定の要件が満たされる場合にはじめて許可されるので、単に保釈金を提供すればいいというものではありません。
保釈金の額については、事件により様々ですが事件の3分の2程度は、150万円以上300万円未満であるといわれています。
なお、保釈金は被告人の出頭を確保するために納付されるものですから、被告人が逃走したり、正当な理由なく出頭しないような場合に限り、保釈金の全部又は一部が没取される場合があります。その代わり、裁判などの呼出しに応じて出頭し、罪証隠滅など法律で禁止される行為をしない限り、仮に有罪判決を受けたとしても保釈金は返還(還付)されることになります。