労働審判とはどのようなものでしょうか?
不当解雇や賃金不払いなどの労働問題を迅速に対応するために、平成18年に導入された制度です。
労働者からでも、雇用主からでも申立は可能で、判断は裁判官と主に労使双方側の専門知識を有する審判員2人の3人でなされます。
簡易迅速を目指しますので、審理は原則3回、そのため1回の審理を充実させますので、それなりに証拠書類などの準備や、主張の整理が要請されます。
ある場合の手続きの進み方ですと、1回目に双方十分な主張立証をし、2回目には裁判官側から、双方の意見を聞いた結果での調停案的なものが示されます。
双方この考えを基本にどこかで合意ができれば、その日に解決ができます。
合意ができなければ、更に双方の主張等を聞き、3回目の期日には審判が下されます。審判となると、どちらかが納得できないこともあり、その場合異議申し立て制度があり、異議がなされると労働審判は失効し、通常の訴訟になってしまいます。平成21年度の申立件数は、全国で前年より1416件も増加し3468 件に上り、だいぶ活用されるようになっているようです。