整理解雇の4要件という言葉を聞きますが、どういうことでしょうか?
企業の業績不振によるいわゆる整理解雇が行われることがありますが、解雇権が濫用されれば解雇は無効になるのですが、その濫用にあたるか否かの判断基準として過去の裁判例の集積によって確立してきた判例法理のことです。
ごく簡単にいうと、(1)人員整理の必要性、どうしても人員整理をせざるを得ない経営上の理由があるかということ(2)解雇回避努力義務の履行、役員報酬のカットや希望退職者の募るなどの努力をした末のことかということ(3)対象者の選定の合理性、差別などがない合理的と思えるものかということ、(4)手続きの妥当性、労働組合や当事者と十分協議を尽くしたかどうかということ、の4つの要件を検討していくというものです。
この目で新聞等を見ていると、大企業では、希望退職者を募るなど、このルールを意識した取組が行われていることがわかります。