相続分の割合はどのようなものですか?

民法では、次のとおり法定相続分が定められています。
法定相続人が配偶者と子 配偶者が1/2 子が1/2
法定相続人が配偶者と直系尊属 配偶者が2/3 直系尊属が1/3
法提訴続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者が3/4 兄弟姉妹が1/4
ただし、遺産をどのように分けるかは法定相続人の自由です。遺産分割協議で法定相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割をすることもできます。

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