私は交通事故で大切な車を壊されてしまいましたが、相手方には、どのような損害の賠償を求めることができるのでしょうか?

物損事故のケースでは、主に、以下の損害の賠償を求めることができます。但し、実際に損害として認められるためには、それぞれ条件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

1. 車両修理費
車両の修理が可能な場合、適正に修理したその修理相当額が認められます。
但し、物理的に修理が可能であっても、修理費がその車両の時価額を超えてしまう場合は、修理不可能(全損)と考えて、2の車両時価額(買替差額)の問題となります。

2. 車両時価額(買替差額)
車両の修理が不可能な場合は、その車両の時価額(車両の売却が出来れば、売却代金との差額)が損害となります。

3. 評価損
修理しても外観や機能に欠陥が生じ、また、事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められます。「格落ち損」とも呼ばれています。
一般的に、外国車などの高級車で、登録年度が浅く、走行距離も少ない車両に、修理費用を基準に判断されます。

4. 代車使用料
修理期間中または新車買替期間中の適切な期間、レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められます。
代車費用が認められるのは、代車を使用する必要性があり、現実に使用した場合に限られます。また、使用する代車は事故車両と同程度のもので、認められる期間も必要性がある相当期間に限定されます。

5. 休車損
事故車両が営業車(緑ナンバー等)である場合に、事故のために使用できなかった期間、使用できていれば得られた利益部分を損害として認められる場合があります。

6. その他損害
その他にも、レッカー代、車両が全損となった場合の登録手続関係費用など、ケースに応じて認められる損害があります。

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