私は交通事故で怪我を負ってしまいましたが、相手方には、どのような損害の賠償を求めることができるのでしょうか?
人身事故のケースでは、主に、以下の損害の賠償を求めることができます。人身事故の損害の計算は、かなり複雑ですので、詳しくは弁護士にご相談ください。
1. 治療費
交通事故から発生した障害を治療するのに必要かつ相当な範囲の実費全額が損害として認められます。必要性や相当性がない過剰診療や高額診療などは、損害として認められない場合があります。
2. 通院交通費
1で損害として認められた治療をするための通院の交通費は損害として認められます。基本的には、バスや電車などの公共交通機関の利用料金です。自家用車を利用した場合は実費相当額です。傷害の内容などで公共交通機関が利用できない場合は、タクシー料金が認められる場合もあります。
3. 休業損害
交通事故による治療などで休業しなければならなかったために、得られるはずであった収入が得られなかったことによる損害です。交通事故に遭わなければ得られたであろう基礎収入額と、休業することとなった日数・期間がよく問題となります。
4. 後遺障害による逸失利益
後遺障害とは、治療を継続してもこれ以上は症状が改善する見込みがない状態になったときに残存する身体的・精神的障害のことです。そして、その逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下したことによって、将来得られるはずであった収入が得られなくなったことによる損害です。休業損害と似ていますが、治療期間中に得られなかった収入が休業損害で、治療は終わったが後遺障害が残ってしまった状態になった日(「症状固定日」といいます。)以降の収入減が逸失利益です。
後遺障害による逸失利益の究極的なものが「死亡による逸失利益」という損害です。交通事故により死亡してしまった場合は、労働能力が100%失われたことによって、得られるはずであった収入が得られなかったことによる損害です。
5. 慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって負った精神的な苦痛・損害に対して支払われるものです。
慰謝料の中には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがあります。
6. その他の損害
付添看護費、入院雑費、装具・器具等購入費、事故で亡くなられた場合は葬儀関係費用など、ケースに応じて認められる損害があります。