調停とはどのような手続きですか?

調停とは、紛争を抱えている当事者が、裁判所の仲介の下、裁判所で話し合いを行うことによって、紛争を解決しようとする手続きです。当事者間の話し合いを裁判所で行うという手続きですので、裁判のような法的主張・立証をする高度な技術は特に必要はありません。ですので、弁護士に頼まず、当事者ご自身でも比較的気軽に利用できるという長所があります。その反面、調停は、訴訟のように裁判所が最終的に判決を出してどちらが正しいのか判断してくれる手続きではありませんので、当事者双方が承諾した結論がまとまらない限り、紛争は解決に至らない点が難点です。あくまで、基本は、裁判所での当事者の「話し合い」の手続きですので、強制的に、相手方にこちらの要求を従わせることはできないわけです。

まず、調停を申し立てるには、相手方の住所地にある簡易裁判所に、調停を求める趣旨と紛争の実情を書面で明らかにして、申立を行います。申立てがあると、裁判所は、調停の期日を決めて、当事者の双方を呼びだします。

当日は、裁判官一人と調停委員二人で構成される調停委員会が、双方の言い分を順番に聞いて、解決までの調整をしてくれます。一方の当事者が調停委員と話をしている間は、他方の当事者は待合室で待っていることになります。

何度か話し合いを積み重ねて、当事者は、要求することは要求し、譲るべきところは譲りながら、妥協点を見出していきます。

そして、話し合いがまとまり、双方が承諾できる解決策が見つかった段階で、調停が成立し、裁判所は、その内容を調停調書にまとめてくれます。調停調書は、判決と同一の効力がありますので、その約束を守らなければ、強制執行をすることができます。

一方、双方の意見が大きく対立し、話し合いを続けても合意に至る可能性がない場合は、調停不成立ということで、終了せざるを得ないということになります。

ですので、調停は、話し合いで解決の見込みがある紛争に適しています。話し合いでの解決の見込みが全くない場合は、裁判で解決を目指すことになります。

一覧へ戻る