逮捕されたらどうなりますか?

(警察に)逮捕されてしまうとまずは、警察署の留置場に収容された上で警察官の取り調べを受けることになります。逮捕された人のことは、よく「容疑者」と呼ばれますが、法律上は「被疑者」と言います。
 逮捕による身柄拘束は、逮捕から48時間以内に検察庁に事件が送致されることになります。場合によっては、検察庁に事件を送致せずに釈放される場合もあります。また、事件は検察庁に送致するけれども、被疑者の身柄は釈放する、いわゆる「書類送検」という場合もあります。
 警察より事件の送致を受けた検察官は、さらに被疑者の取り調べを行い、引き続き留置施設に被疑者を留めおく必要性を判断します。留置の必要があると判断したときは、警察の送致から24時間以内に裁判所に被疑者の勾留を請求しなければなりません。もし、留置の必要性が認められない場合には、釈放となります。
このように、被疑者が逮捕された場合、最大でも72時間以内に釈放されるか、引き続き勾留されることになるかが決まります。
勾留の期間は、10日ないし20日間となり、その間に検察官は被疑者の処分(起訴・略式起訴・不起訴等)を判断することになります。
勾留中に起訴された場合には、通常はそのまま裁判が終了するまで身柄拘束を受けることになります。但し、起訴後、保釈が許可された場合には保釈保証金を裁判所に納付することで身柄拘束を解かれることになります。

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