離婚にはどのような形式があるのですか?
離婚には、協議離婚と調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
協議離婚とは、夫婦双方が協議で行う離婚手続きです。大多数の離婚がこの協議離婚になります。
調停離婚とは、家庭裁判所で、調停委員を介した話し合いの結果行う離婚手続きです。協議離婚の話し合いがつかない場合は、まずは調停離婚を裁判所に申し立てることとなります。
審判離婚とは、調停が成立しない場合に家庭裁判所が調停に代わる審判によって離婚する手続きです。
裁判離婚とは、調停は不成立となり、離婚の審判もなされなかった場合に、家庭裁判所での審理を経て、判決によって離婚する手続きです。