(性格の不一致が離婚原因となるか?)私と夫は、数年間に結婚したのですが、将来についての考え方や子供の教育方針など、考え方がすれ違い、今では、二人の気持ちも離れています。夫は離婚までは考えていないようですが、離婚できるでしょうか?

当然ながら、あなたと夫が離婚に同意しているのであれば、離婚できます。これは、「協議離婚」です。また、あなたが、「離婚をしたい」と裁判所に調停を申し立て、裁判所での話し合いの結果、離婚をすることが合意できれば、同じく離婚できます。これは「調停離婚」と言います。

問題となるのは、いくら話し合いをしても、どうしても夫が離婚に同意しない場合です。この場合は、裁判所に訴訟を提起して離婚を認めてもらう判決をもらう必要があります。民法上は、一方的に離婚が出来る場合として「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」などの抽象的な規定があるだけです。

そして、現在の裁判では、抽象的に、「夫婦の性格の不一致」というだけでは、ただちには離婚を認めてくれない傾向があります。夫婦の性格が対照的でも、双方の努力で夫婦関係が修復できるのであれば、婚姻を継続し難いとまではいえないからです。日本の「結婚」というのは、「つき合う」「別れる」というような軽いものではないのです。

しかし、性格の不一致がお互い妥協できない程重大であるとか、性格の不一致が原因で回復困難なまでに婚姻性格が破綻したのであれば、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することになります。

あなたの場合も、どの程度の性格の不一致であるのか、既に別居しているのか、ケンカや無視、家庭内暴力などはあるのか、など具体的な事実がどのようなものであるのかに左右されると思います。

一覧へ戻る