疎遠になっていた親戚が亡くなった後数年してから、同人の債権者から借金の支払いを突然求められたケース

状況・ご相談内容

ご依頼者のご自宅に、生前ほとんど交流がなかった叔母さま(Aさん)の債権者を名乗る会社から、
突然、「Aさんの相続人として借金を支払ってください」という書類が届きました。
借金額が大きく、到底支払えないためどうしたらいいか相談したいとのことでした。

結果

ご依頼者は、叔母さまが亡くなったことは数年前に把握しておられましたが、財産はないだろうと考え、特段対応をしていませんでした。
そこで、ご依頼者からお伺いした事情を相続放棄のための書類に詳細に記載して裁判所に提出しました。
その結果、相続放棄の申述が受理され、債権者からの請求に応じる必要がなくなりました。

担当者弁護士のコメント

相続人は、被相続人が亡くなったことを知って3か月が経過した後は、原則として、相続放棄をすることができません。
ただし、本件のように特別な事情があれば、相続放棄をすることができる場合もあります。
突然故人の借金の返済を求められた場合には、一度、弁護士にご相談ください。

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