過失割合等に争いがあったが、適正な和解が成立した事案

状況・ご相談内容

ご依頼者が乗車していたオートバイが路外駐車場所(展望箇所)から進入してきた車両と衝突。ご依頼者がはね飛んで左橈骨遠位端粉砕骨折等の傷害を負った。

結果

加害者側はご依頼者の過失割合のほうが大きいと主張。

また、後遺障害併合9級が認定されたが、加害者側は、ご依頼者には逸失利益がないと主張した。

裁判の中で、加害者側の過失割合のほうが大きいことや、適正な逸失利益の賠償責任を加害者側に認めさせ、和解が成立した。

担当者弁護士のコメント

ドライブレコーダー等の資料を精査し、事故の実態がご依頼者の説明どおりであることを強く主張しました。

また、過失割合は裁判官の評価の問題でもあるので、膨大な裁判例データの中から有利なものを適切に抽出し、アピールしていくことも重要です。

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