不貞をして自宅を出て行ったうえ離婚を請求する夫への対応(離婚請求)

状況・ご相談内容

夫が不貞をした挙げ句自宅を出て行ってしまった。

夫から離婚をしろと責め立てられ、生活費をストップされてしまったため、離婚を決意している。

結果

婚姻費用の分担を求める調停と同時に離婚の調停を申し立て、親権、養育費、財産分与、慰謝料を求めました。

夫は不貞を否定し離婚を拒否していましたが、不貞の証拠を提出し、粘り強く調停を続け、親権、相応の養育費、財産分与、慰謝料が認められる内容で調停が成立しました。

担当者弁護士のコメント

財産分与では、夫が自分名義の財産が多く、取られたくないという思いから、夫が子の預貯金を共有財産とすべきだなどと主張してきました。

子の特有財産であると主張し、除外することができました。

調停は話し合いであり、事実認定をする裁判ではありません。そのため、どちらに非があるかは認定されずうやむやになるケースが多いです。

もっとも、調停でも、証拠を積み重ね、粘り強く交渉をした結果慰謝料を獲得することができました。

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