不貞をして自宅を出て行ったうえ離婚を請求する夫への対応(離婚請求)
状況・ご相談内容
夫が不貞をした挙げ句自宅を出て行ってしまった。
夫から離婚をしろと責め立てられ、生活費をストップされてしまったため、離婚を決意している。
結果
婚姻費用の分担を求める調停と同時に離婚の調停を申し立て、親権、養育費、財産分与、慰謝料を求めました。
夫は不貞を否定し離婚を拒否していましたが、不貞の証拠を提出し、粘り強く調停を続け、親権、相応の養育費、財産分与、慰謝料が認められる内容で調停が成立しました。
担当者弁護士のコメント
財産分与では、夫が自分名義の財産が多く、取られたくないという思いから、夫が子の預貯金を共有財産とすべきだなどと主張してきました。
子の特有財産であると主張し、除外することができました。
調停は話し合いであり、事実認定をする裁判ではありません。そのため、どちらに非があるかは認定されずうやむやになるケースが多いです。
もっとも、調停でも、証拠を積み重ね、粘り強く交渉をした結果慰謝料を獲得することができました。