子どもを連れて別居した妻からの離婚請求への夫側の対応
状況・ご相談内容
妻が子供を連れて突然出て行ったうえ、夫から暴力を受けたなどと有りもしない事実を主張して離婚などを求める調停を起こしてきた。
離婚を拒否すると、裁判まで起こされてしまった。そのうえ、妻は子供に会わせてくれない。
離婚に応じる意向であるが、養育費や財産分与、慰謝料の請求は納得できない。
結果
裁判で、夫は暴力などしていないとの主張を繰り広げ、裁判所に妻の主張が疑わしいとの一定の心証を得てもらったうえで、面会交流を月1回すること、慰謝料を求めないことを条件に離婚に応じるとの和解の条件を出しました。
裁判所を仲立ちにして和解の話し合いをし、面会交流月1回、慰謝料を求めない、相応の財産分与、養育費を支払うという内容での早期の和解の解決をすることができました。
担当者弁護士のコメント
離婚の裁判をされた以上、対応しなければ全面敗訴してしまいます。
裁判に納得できなくても、必ず弁護士にご相談ください。 本件では、結論として離婚に応じるとしても夫の主張をしっかりしていき、慰謝料の支払いなど不合理な金銭請求を確実に封じました。財産分与についても、婚姻前の財産などを特有財産(財産分与の対象にならない財産)であり除外すべきだとして、具体的に主張しました。
ご依頼者に「子供に会えないまま離婚をしてしまうと、子供とのつながりがなくなってしまうのではないか」という不安もありました。
そこで、夫が暴力をしていないので離婚に応じられないとの主張をしながら、早期に親権に関する調査官調査をしてもらい、試行的面会交流をして夫が子と会う機会を作ってもらいました。
裁判所内ではありましたが、夫は子と会えて安心して離婚を前提とした和解の話し合いに応じ、妻も面会交流を認める柔軟な態度になりました。
面会交流は互いの不安感から進まないことが多いので裁判所を仲立ちにとにかく一度でも会うことを目標にしていきました。