異議申し立てにより、非該当から併合14級に変更された事案

状況・ご相談内容

出会い頭の事故により、首・腰に痛みが生じ、6か月程度通院していた。

結果

被害者請求及び2度の異議申し立てにより、首・腰にそれぞれ14級9号の後遺障害等級(併合14級)が認められた。

担当者弁護士のコメント

首や肩の神経症状が残存していても、必ずしも適切な後遺障害等級が認定されるわけではなく、非該当となることも多いです。

本件は、当事務所の経験やノウハウを活用して、諦めることなく2度の異議申し立てを行い、何とか後遺障害等級併合14級を受けることができました。

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