女性を自動車に乗せて連れまわした監禁等の事件で、監禁には当たらないとして監禁罪について無罪

状況・ご相談内容

被告人が無罪を主張。

長時間連れまわした間には、コンビニに寄るなどの機会もあり、その間でも、被害者は逃げていませんでした。

結果

監禁は無罪になりましたが、併合罪として起訴されていた脅迫事件については有罪となり、懲役刑が言い渡されましたが、未決勾留日数がその刑に満つるまで算入されるという判決が言い渡されました。

担当者弁護士のコメント

量刑に満つるまで算入でしたので、すぐに釈放されて出てくるものと思っていましたが、夕方、本人から、まだ帰れないとの電報が入りました。

すぐに検察官に電話したところ、無罪と違うのですぐに釈放にはならないとの説明がありましたが、どう考えてもおかしい抗議し、夜に釈放されてきました。

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