借金問題を依頼したら、何をしてくれるのですか。

まずは各貸金業者に、即日、弁護士が依頼を受けた旨を知らせる受任通知を送付し、合わせて、依頼者の方の今までの借入と返済の履歴(取引履歴と呼びます。)を全て出すように通知を出し、依頼者の借金の総額を把握します。なお、受任通知を発送することで、貸金業者の借金取立ては一旦止まり、示談等の解決までは貸金業者へは一切お支払いいただかなくてもよくなります。
その上で、依頼者の借金の総額が、分割払いや減額での一括返済が可能な額であれば、裁判所を介さずに、各貸金業者と任意の交渉を始めます。その結果、示談が成立すれば、新しい示談書の内容に従って、貸金業者への支払が始まります。
全ての借金の返済計画が立てられない場合や貸金業者との示談が成立できない場合は、裁判所を介した手続きを行うこととなります。これが、破産や個人再生です。依頼者の方と何度か打合せをしながら、裁判所への申立てを行い、解決までサポートします。

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