法定相続人になるのは誰ですか?

第一順位として、亡くなられた方(被相続人)の配偶者と子供が法定相続人となります。
子供がいない場合には直系尊属(親など)が、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が法定相続人となります。
ただし、子供が被相続人である親より先に亡くなっていたという場合には、子供の子(被相続人の孫)が法定相続人となります(代襲相続)。さらに被相続人の孫まで先に亡くなっていた場合には、曾孫が法定相続人になります(再代襲相続)。
被相続人に子供も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合には、その兄弟姉妹の子が相続人の地位を取得します(代襲相続)が、再代襲相続はありません。

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