私の夫が浮気をしていたことが、最近、分かりました。私は夫と離婚する気持ちはありませんが、夫の愛人に慰謝料を請求できますか?請求できるなら、いくら請求できるのですか?
裁判例では、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意、過失がある限り、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるとされています。この慰謝料請求権は不法行為の一類型とされています。
そうすると、愛人が、夫に妻がいることを知っていながら肉体関係を結んだなど、故意や過失がある限り、あなたも愛人に慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、行為の違法性や損害の程度、つまり、愛人が夫を誘惑したのかという愛人側の事情や、浮気が原因で離婚してしまったのかというあなた側の事情など、様々な事情を元に決められます。
具体的には、裁判例では、100万円から300万円が認められたケースが多いとされています。
ただ、この慰謝料をいつまでも請求することができるわけではありません。時効にかかれば請求することができなくなります。また、愛人が浮気を認めないなどの理由で、慰謝料を支払わない場合には、裁判所で訴訟をする必要もありますが、その場合、浮気の証拠がないと、実際には、裁判所は慰謝料を認めてくれません。
もし、あなたが愛人に慰謝料を請求することをお考えであれば、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。