多額の代償金を得たケース

状況・ご相談内容

父が死去し、相続人は家業を営む母と長男の他に二男、三男がいましたが、母と長男からは二男と三男がわずかな金額を取得するだけの遺産分割を提案されたケースについて、二男、三男より受任しました。

結果

遺産総額は1億円近くあり、二男、三男はそれぞれ6分の1の相続持ち分があります。

調停の結果、家業の事業や実家の不動産は母、長男が相続する代わりに二男、三男は、母及び長男より遺産額の約6分の1の現金を代償金として受領する形で調停で解決しました。

担当者弁護士のコメント

実家を出た二男、三男にも当然に法定相続分に応じた相続権があります。

このケースでは母と長男は家業を引き継ぐことを優先し、二男と三男には現金を支払う代償分割という処理により解決しました。

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