軽度認知だった父が作成した遺言が有効とされたケース
状況・ご相談内容
軽度の認知症だった長男が全財産を二男に相続させる旨の遺言を残し死亡しました。
相続人は二男と三男のみで、三男から遺言無効の裁判を起こされた二男より相談を受け、事件受任しました。
結果
長男については、判断能力が不十分ということで裁判所が二男を補助人に選任し、二男が長男の財産管理をしていました。
裁判では、二男を補助人に選任した際の裁判所の調査記録や遺言書を作成した公証人への調査結果により長男に遺言を作成する能力があることが証明され、遺言が有効であることを前提とした和解が成立しました。
担当者弁護士のコメント
兄弟間の相続では遺留分が認められないため、三男にとっては遺言が有効であれば遺産の分配を受けられなくなります。そのため裁判では、長男に遺言をする判断能力があったか否かが激しく争われましたが、被相続人の生前の様子や裁判所の関与などをご依頼者より詳しく聞き取ることによりご依頼者に有利な証拠を集めることができました。