平穏な相続のために、
専門家の関与が大切です。
相続問題は近親者間のトラブルであるため、かえって感情的になり話し合いがこじれてしまうこともあります。
専門家である弁護士が関与し適切な提案を行うことにより、当事者が感情的になることなくスムーズな問題解決ができます。
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遺産分割協議
相続人全員の協議に専門家たる弁護士が入ることで、平穏に遺産の分け方を話し合うことができます。
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遺産分割調停・審判
相続人間で協議がまとまらない場合、調停、審判によって分割方法を定めることができます。
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遺言の作成
トラブルを未然に防ぐ有効な遺言書を作成し、遺された相続人をトラブルから守ることができます。
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相続放棄
財産状況を分析したうえで、相続放棄をするべきかどうかの助言や相続法放棄に関わる手続きを代理いたします。
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その他
遺留分減殺請求、遺言執行、遺言無効、遺産の使い込みトラブルなど遺産・相続に関する問題の対応解決
遺言・相続を
弁護士に相談する
メリット
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01
法的に有効な遺言書作成
遺言書が無効になってしまわないよう、法的に有利な遺言書を作成します。
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02
相続発生時に必要な
判断を助言、
遺産分割協議に関与相続が発生した場合、法的な観点から相続放棄をすべきかどうか、遺産分割協議の進め方などのアドバイスをしたり、代理人として分割協議に関与します。
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03
代理人として「争族」
問題を解決相続人間で争いになってしまった場合、交渉・調停・審判あるいは裁判の代理人として活動します。
問題解決のための
3つのサポート
相続や遺言について悩んでおられる方に対する当事務所のサポートは次のとおりです。
サポート01 法律相談
親族が亡くなったが相続手続きをどうすればよいのか悩んでいる方、相続人間での話し合いがつかず相続手続きが進まない方、将来に備えて遺言を残しておきたい方など、ご相談者の抱えておられる相続にまつわる様々な問題について、弁護士がわかりやすく丁寧にアドバイスし、ご相談者をサポートします。
- 相談料
- 1回5500円
相談時間約30分から1時間
相談日時
平日9:00~18:00※お仕事などで上記相談時間での法律相談が難しい方は、午後6時から午後9時までの夜間や土曜日の対応もご相談させていただきます。
ご持参いただきたい資料
※資料がなくても相談できます。
- 家系図、被相続人の財産の一覧表のメモ
- 戸籍(除籍)謄本(手元にあれば)
- 財産(不動産、預貯金、保険など)資料
ご相談予約はこちら
お電話またはメールフォーム、
LINEからご予約ください
津のいいサポート0120-21-3410 平日9:00~18:00
※お電話またはメールフォーム・LINEからご予約ください。法律相談はご来所をお願いします。
サポート02 交渉・調停・訴訟
サポート1で法律相談を担当した弁護士が、相手方と交渉し、調停や調停後の審判手続きに対応をするなど、ご依頼者の代理人として、解決まで全面的にサポートします。 ※ご依頼者の状況・事件の内容に応じて、着手金の分割も可能です。 ※弁護士報酬とは別に、裁判所の手続きを利用するために裁判所に支払う印紙代などの実費は、別途ご負担いただく必要があります。
- 弁護士報酬の目安
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事案例
Hさんは、先月夫を亡くしました。夫は自宅不動産、山林、株券、預金など総額約800万円の遺産を残しました。遺言書はなく相続人はHさんと夫の兄の合計2人です。遺産の範囲・特別受益の有無に争いがあり、遺産分割協議はまとまらなかったので、当事務所の弁護士を代理人として、遺産分割の調停を申し立てました。その結果、Hさんは600万円相当の法定相続分に従った遺産を取得しました。
着手金 38万5000円(税込)※22万円+300万円×5.5%※報酬金と同時精算の後払い 報酬金 85万8000円(税込)※300万円×17.6%+300万円×11%
サポート03 遺言書作成
サポート1で法律相談を担当した弁護士が、後日の親族間のトラブルを予防するための、ご依頼者の遺言書の作成をサポートします。 ※弁護士が遺言執行者にもなっている場合は死後、遺言執行手数料が別途発生します。 ※弁護士報酬とは別に、公正証書作成の場合の公証人の手数料等は別途ご負担いただく必要があります。
- 弁護士報酬の目安
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事案例
Iさんは、残される遺族のために、今のうちに定型的な遺言書を作成することにしました。資産は、不動産、預金と株券で、評価額の総額は5000万円です。当事務所の弁護士が、Iさんの意向に従い、公正証書遺言の作成を行いました。
作成手数料 11万円(税込)
相続・遺言の
法律Q&A
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q 親族が亡くなりました。遺産相続の手続はどのように進めればよいでしょうか?
a 遺言書がある場合とない場合とで大別されます。 遺言書がある場合 原則としてまず、家庭裁判所で... 遺言書がある場合とない場合とで大別されます。 遺言書がある場合 原則としてまず、家庭裁判所で「検認」の手続をする必要があ... 詳しく見る
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q 法定相続人になるのは誰ですか?
a 第一順位として、亡くなられた方(被相続人)の配偶者と子供が法定相続人となります。 子供がいな... 第一順位として、亡くなられた方(被相続人)の配偶者と子供が法定相続人となります。 子供がいない場合には直系尊属(親など)... 詳しく見る
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q 相続分の割合はどのようなものですか?
a 民法では、次のとおり法定相続分が定められています。 法定相続人が配偶者と子 配偶者が1/2 ... 民法では、次のとおり法定相続分が定められています。 法定相続人が配偶者と子 配偶者が1/2 子が1/2 法定相続人が配偶... 詳しく見る